屋根工事、廃材処理は分類して環境面をチェックする必要があります
環境面からのチェック
廃材処理やアスベスト対策に対するルールは改正があるたびに厳しくなっています。
最新の情報をチェックして、ルールに沿って工事を進めることを心掛けなければなりません。
産業廃棄物に関しては不法投棄を無くすために、「廃棄物処理法」で罰則をもってルールの徹底が図られています。
元請け業者は廃材の最終処分の確認まで責任をもって行う義務があり、他者に処理を委託する時はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して廃材の行方をチェックする必要があります。
産業廃棄物について
✖ 分類するのは処理業者に任せましょう。
再資源化するためにも現場で分類して、廃棄物の種類別にマニュフェストに入力する。
◎ メーカーが梱包材をもって帰ってよ。元請け業者が産業廃棄物処理として適切に処理しないとだめです。
資材が納品されたら例え梱包でも現場の元請の管理となる為ルール通りに廃棄する。
✖ 木くずは一般ごみで出しちゃおう。
一般の廃棄物は税金で処理費用を賄っている。産業廃棄物を捨てるのは違反です。
✖ 施主様の家具。
家具等は一般廃棄物で、産業廃棄物として一緒に処理することはできません。
マニュフェストを忘れずに
産業廃棄物の処理は、廃棄物の排出事業者(元請け)が、個別に契約した「収集運搬業者」に委託することになります。
処分の際にはマニフェスト(管理表)が必要となるので、その場で慌てないように事前準備が必要です。
マニフェストには業者に手渡す紙マニフェストと、現在多く利用されている電子マニフェストの2種類が有ります。
石綿(アスベスト)廃材の扱い
アスベストが含まれている形成版は、割ったりせずに、なるべく原形のまま処分するのが望ましい。
他の廃棄物と混合せずに、湿らせた状態でプラスチック袋やブルーシート等で梱包する。
梱包には「非飛散性アスベスト廃棄物」等の表示をして、アスベストの処理が可能な処理業者に委託する。
また、アスベストの廃棄物が運び出される間、保管場所の表示をして周囲に注意を促すことが決められています。
芝生の変色
芝生の上に建てた足場を解体す時に「ドキッ」とすることがあります。建てたとこらだけが芝生が茶色くなってしまいます。最初は驚くかもしれませんが、1~2年で元のように元気な芝に戻るので心配はいりません。
お客様も驚くと思いますので、最初に話しておくと良いと思います。
また建材などをしばらくの間置くと同様に茶色くなる為、出来るだけ芝生の上には置かないように注意が必要です。
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最後に
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