消費税における「総額表示義務」が始まります!

みなさんこんにちは!
事務の熊野です♪

昨日の雨はすごかったですね。
その影響からか、本日は朝から数件の雨漏り相談の
電話がありました。

雨もそうですが、風の影響が大きく、瓦屋根も一部ずれたりしたようで、
みなさんお気をつけください。

そんな中、4月1日より消費税における「総額表示義務」が始まりますね。
最近では、「税込」表示が増えてきましたが、
まだまだ「税別」表記も多いですね。

てっきりこの値段かと思いきや、結構消費税が後から
のしかかってくることもしばしば。^^;

国税庁さんのホームページを見るとこんな感じです。

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1 「総額表示」の意義

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

2 対象となる取引

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、
いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

3 具体的な表示例

 例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します
(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • [ポイント]
  •  支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、
    「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
  •  例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、
    消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、
その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

誤認防止措置の具体例

 

 

 

 

 

 

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とこんな感じです。
消費者にとってはいいことですが、
事業者さんの中には、結構大変な会社さんもいるかもしれませんね。

弊社のサイトでも一部、税別表記があるので、
今、なんとか4月1日までに間に合うように調整中です。

まだ、知らなかった!!!
なんていう事業者さんは急いでくださいね。
もう、すぐ4月1日になりますので。

今日は事務の熊野からのお知らせでした!

 

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